病原体等安全管理(昭和地区)
病原体等
人若しくは動物の生体内に入った場合に人若しくは動物を発病させ,又は死亡させるものであって,ウイルス,細菌,真菌,寄生虫,プリオン及び毒素をいいます。
特定病原体等
病原体等のうち,「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号)第6条第22項から同条第25項までに規定する一種病原体等,二種病原体等,三種病原体等及び四種病原体等をいいます。
※群馬大学では,一種病原体等を取り扱うことはできません。
法令
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則学内規則
群馬大学昭和地区病原体等安全管理規程病原体等のBSL分類,ABSL分類,特定病原体等
病原体等の取扱いに関する基準,BSL分類及びABSL分類は,国立感染症研究所及び関係学会が定める基準及び分類を準用します。国立感染症研究所: https://www.niid.go.jp/niid/ja/byougen-kanri.html
日本細菌学会: https://jsbac.org/archive/04-12bsl_level.html
病原体等を取り扱う際の手続き
〇病原体等取扱実験室の使用手続管理している実験室又は検査室を,病原体等実験室として使用しようとするときは,様式第1号により医学系研究科長に申請し承認を得る必要があります。
病原体等実験室としての使用を終了するときは,様式第2号により医学系研究科長に届け出るが必要があります。
また、管理区域の出入口に標識(様式第11号)、保管庫に標識(様式第12号)を表示する必要があります。
感染症法施行規則第31条の28から第31条の30までに規定する施設の基準に従い,必要な設備を備え,運営する必要があります。
※特定病原体等の保管,使用,運搬,滅菌若しくは無害化を行う病原体等実験室は,感染症法施行規則第31条の28から第31条の30までに規定する施設の基準及び同規則第31条の32から第31条の34までに規定する保管,使用及び滅菌等の基準に従い,必要な設備を備え,運営する必要があります。
〇特定病原体等(二種,三種)
特定病原体等(二種,三種)を新たに保管しようとするとき,またはこれらを用いて新たな実験をしようとするときには,予め医学系研究科長の承認が必要となります。
なお,二種病原体等及び三種病原体等については,学長の承認後,厚生労働省へ申請や届出を行うことになります。
二種病原体等・・・所持は厚生労働大臣の許可が必要
三種病原体等・・・所持開始の日から7日以内に厚生労働大臣に届出が必要
※二種及び三種病原体等に係る届出書式(厚生労働省)
以下の学内手続きは,該当様式を総務課(広報・保健学庶務係)に提出してください。
■使用開始・・・・・・・・様式第3号
■学外からの受入・・・・・様式第4号
■学内外への譲渡・分与・・様式第5号
■廃棄・・・・・・・・・・様式第9号
〇その他の病原体等
以下の学内手続きは,該当様式を総務課(広報・保健学庶務係)に提出してください。
■使用開始(BSL3病原体等)・・・・・・・・様式第6号
■学内外からの受入(BSL3病原体等)・・・・様式第7号
■学内外への譲渡・分与(BSL3病原体等)・・様式第8号
■廃棄(BSL3病原体等)・・・・・・・・・・様式第9号
※特定病原体等を除く
家畜伝染病予防法に規定する病原体
家畜伝染病予防法に規定する病原体の取扱いについては,農林水産省への所持許可申請手続き等の関係から事前に総務課(広報・保健学庶務係)へおたずねください。・家畜伝染病予防法について(農林水産省)
・家畜伝染病予防法に基づく病原体の所持等について(農林水産省)
その他
※病原体等を用いて動物実験,遺伝子組換え実験を行う場合は,動物実験のページ,遺伝子組換え実験のページを参照し,所定の手続きをしてください。また,他機関からの病原体等の受入や他機関への譲渡・分与を行う場合は,MTAのページを参照し契約を締結してください。
各種様式
・様式第1号
・様式第2号
・様式第3号
・様式第4号
・様式第5号
・様式第6号
・様式第7号
・様式第8号
・様式第9号
・様式第10号
・様式第11号
・様式第12号