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科目等履修生について
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科目等履修生は、一学期あたり最大10科目の講義・演習・実習を受講して学ぶことができます。当該科目については、一般の学生と同様に評価がなされ、修了の可否が判定されます。修了後には単位が授与され、学歴となります。
聴講生について
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聴講生は、1つの科目または数科目の授業を受講して学ぶことができます。聴講生には試験は課されず、単位も授与されません。代りに聴講証明書を受けることができます。
応募要領
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科目等履修生、聴講生とも、シラバスで受講したい科目を決めたら、担当教員に受け入れ諾否を相談ください。なお、開講されている科目のうち、専門性の特に高い科目など、一般の方には受講を許可されないものがあります。
科目等履修生・聴講生応募要領
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科目等履修生・聴講生応募要領 出願期間 前学期 3月1日から3月10日まで(ただし、土曜日・日曜日祝祭日を除く)
後学期 9月1日から9月10日まで(ただし、土曜日・日曜日祝祭日を除く)受付場所 群馬大学昭和地区事務部学務課 - 医学科教務係(医学科関連科目)
- 保健学科教務係(保健学科関連科目)
入学資格 高等学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有する者で、本学部が適当と認めた者 検定料 9,800円(出願時に納入のこと。) 入学科 28,200円(入学を許可された時に納入すること。) 授業料 14,800円(1単位あたり)※金額は納入時にご確認ください。 選抜方法 面接及び書類選考 出願方法 聴講生及び科目等履修生として出願する場合は、授業を受けようとする本学医学部教員に面接を受けて了承をあらかじめ受けた後、出願書類等を医学科教務係又は保健学科教務係に提出すること。 出願書類等 - 入学願書
- 履歴書
- 最終出身学校の卒業証明書
- 勤務先を有する者は所属長の承諾書
- 健康診断書
- 写真(6ヶ月以内に撮影した上半身脱帽で縦5cm×4cmのもの)1枚(願書に貼付)
- 保証書
科目等履修生内規
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科目等履修生内規 制定 平成 5. 4. 1 改正 平成 5.10. 1 趣旨 第1条 - 群馬大学医学部(以下「本学部」という。)における科目等履修生に関する必要な事項は、群馬大学学則(以下「学則」という。)及び群馬大学医学部規程に定めるもののほか、この内規の定めるところによる。
入学時期 第2条 - 科目等履修生の入学の時期は、学年又は学期の始めとする。
入学資格 第3条 - 科目等履修生として入学できる者は、学則第24条各号の一に該当する者又は本学部において適当と認めた者とする。
入学志願 第4条 - 科目等履修生として入学を志願する者は、次の書類に検定料を添え、学部長を経て学長に提出しなければならない。
- 入学願書
- 履歴書
- 最終出身学校の卒業証明書
- 健康診断書
- 写真(最近6月以内に撮影した上半身脱帽名刺判大のもの)
- その他必要と認められる書類
- 科目等履修生の出願期間は、次のとおりとする。
- 前学期 : 3月1日から3月10日まで(ただし、土曜日及び日曜日を除く。)
- 後学期 : 9月1日から9月10日まで(ただし、土曜日及び日曜日を除く。)
入学許可 第5条 - 科目等履修生の入学は、当該授業科目の授業及び研究に支障がない場合に限り、教授会の議を経て学長が許可する。
- 入学の許可は、所定の期日までに入学料を納めた者について行う。
在学期間 第6条 - 科目等履修生の在学期間は、6月又は1年とする。ただし、事情によっては学長の許可を経て、6月又は1年に限りその期間を延長することができる。
履修単位 第7条 - 科目等履修生は、原則として一の学期に6単位に相当する授業を履修することができる。ただし、特別の事情があると認められた場合には、10単位に相当する授業まで履修を許可することがある。
- 前項ただし書により6単位を超えて履修しようとする場合には、特別履修願を提出し許可を得るものとする。
単位の授与 第8条 - 授業科目を履修した科目等履修生に対し、試験の上、単位を与えることができる。 (実験・実習経費等)
- 科目等履修生は、指導教官の許可を得て、実験・実習を行うことができる。
- 前項の実験・実習に要する費用は、科目等履修生の負担とする。
退学 第10条 - 科目等履修生が在学期間中に退学しようとするときは、学部長を経て学長に願い出て許可を得なければならない。
許可の取消し 第11条 - 科目等履修生として不適当と認められたときは、教授会の議を経て、履修の許可を取り消すことがある。
雑則 第12条 - 科目等履修生については、この内規に定めるもののほか、本学部の学生に関する規定を準用する。
内規の改廃 第13条 - この内規の改廃は、教授会の議を経て行う。
附則 この内規は、平成5年10月1日から施行する。
群馬大学医学部聴講生規程
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群馬大学医学部聴講生規程 第1条
群馬大学医学部における聴講生に関する必要な事項は、群馬大学学則および群馬大学医学部規程に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。第2条
本学部授業科目中1科目または数科目の聴講を願い出る者があるときは、学生の修学に支障のない場合に限り聴講生として入学を許可することがある。第3条
聴講生は、聴講するその授業科目を学修するに足る学力がある者、または指導教授が適当と認めた者とする。第4条
聴講生の入学は学期の始めとし、在学期間は6か月または1年とする。ただし、事情によりその期間を延長することができる。この場合は所定の延長願を提出するものとする。第5条
聴講生を志願する者は入学願書および履歴書に検定料を添え、指導教授および学部長を経て学長に願い出なければならない。第6条
聴講生は指導教授の許可を得て、実験、実習を行なうことができる。実験実習の経費は聴講生が負担するものとする。第7条
聴講期間中に退学するときは、退学願を提出し、指導教授および学部長を経て学長に願い出なければならない。第8条
聴講生に対しては試験を行なわない。ただし、申し出により証明書を交付することができる。附則
この規程は、昭和47年10月1日から施行する。
お問い合わせ先
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群馬大学昭和地区事務部学務課医学科教務係〒371-8514 前橋市昭和町三丁目39-22 Tel 027-220-7795



